スリーアップ
3up 運動で交通事故をなくそう!

1
マナーup
交通ルールを守るのはもちろん、相手に対する思いやりゆずりあいの実践
早め合図
思いやり
運転
ドライバーのマナー向上

ふんわり
アクセル
スロー
ドライブ
交通事故発生を防止


2
チェックup
車、自転車、人の動きをしっかり確認
確実な安全確認の徹底
交通事故発生を防止


3
ライトup
自らの存在をしっかりとアピール
早めの
ライト
アップ
ライト
交通事故発生を防止

夜間・徒歩・自転車の外出
LED用品や反射材を活用し ライトアップ

アップライト(ハイビーム)は、先行車・対向車がある場合、歩行者、自転車を発見した場合は減光しましょう。



ハンドルキーパー運動

ハンドルキーパー運動とは

自動車で仲間と飲食店などへ行く場合に、お酒を飲まない人(ハンドルキーパー)を決め、仲間を自宅まで送り届ける運動です。



ドライバーの皆さまへ

飲酒運転を追放するために、ハンドルキーパー運動への積極的なご参加・ご協力をお願いします。



酒類を提供するお店の方へ

「ハンドルキーパー運動」の趣旨をご理解いただきご協力ください。

  1. お客様が、お車で来店されたかどうかご確認ください。
  2. その時に、どなたがお車を運転するのか(ハンドルキーパー)をご確認ください。
  3. ハンドルキーパーには、アルコールを提供しないでください。
  4. ハンドルキーパーには、目印となるものをお渡しするか、目印となるものを席に置いてください。
  5. お客さまが代行運転等を依頼して帰られる時は、その確認ができるまで車のキーをお預かりください。


自転車安全利用五則

1
車道が原則、左側を通行(右側通行は禁止)
歩道は例外、歩行者を優先(車道よりを徐行)

歩道を通行できるのは・・・

  • 道路工事や連続した駐車車両のため車道の左端を通行できない
  • 自動車等の通行量が著しく多い
  • 道路の幅が狭く、自動車等と接触する危険がある
2
交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
3
夜間はライトを点灯
ライト(前照灯)は、自分の進行方向を照らすのみではなく、他の人に自転車が走っていることを知らせるためのものです。ライトは、前方10メートルの道路上の障害物がよく見える明るさが必要です。
4
飲酒運転は禁止

令和6年11月1日から 自転車の酒気帯び運転に罰則が新設されました。

【罰則】3年以下の懲役または50万円以下の罰金

なお、自転車の酒気帯び運転を幇助したものにも罰則が適用されます。

車両の提供 【罰則】3年以下の懲役または50万円以下の罰金
酒類提供・依頼して同乗 【罰則】2年以下の懲役または30万円以下の罰金
5
ヘルメットを着用

令和5年4月1日から、全ての年齢層の自転車利用者に対して乗車用ヘルメットの着用の努力義務が課されました。

自転車事故の多くが頭部に致命傷を負っています。交通事故による被害を軽減するため子供にヘルメットを着用させることはもちろん、大人もヘルメットの着用に努めましょう。

令和6年11月1日から自転車走行中に携帯電話を使用等すると罰則が課されます。

走行中、携帯電話等を手に持って通話したり、画像を注視すると
【罰則】6カ月以下の懲役または、10万円以下の罰金
携帯電話等を使用して走行し交通事故を起こすなどすると
【罰則】1年以下の懲役または、30万円以下の罰金

令和8年4月1日から自転車等の交通違反に青切符(交通反則通告制度)が導入されました。なお、青切符の対象になる販促行為は113種類、取締りの対象になる年齢は16歳以上です。
【自転車の交通違反に青切符導入】

令和7年度 交通安全スローガン
「ヘルメット あごひもカチッと 出発だ」


交通安全コンテンツ