各支部の活動

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66年ぶりに自動車の法定速度が30キロに引き下げ

2026年9月1日

昭和35年(1960年)に一般道の法定速度が60km/hに制定されてから、66年経過した今年9月1日から「中央線・車両通行帯・中央帯・指定速度が設けられていない」生活道路の法定速度が30km/hに引き下げられました。

その理由は、自動車が時速30kmを超える速度で走行すると、事故の際の致死率が上がるなど被害が大きくなるため、生活道路を走行する自動車の速度を時速30km以

下に抑制することとなったそうです。

(警察庁資料「生活道路における安全確保」より)

この改正を広報するため、「警察署前、生地駐在所前の電光掲示盤」で広報して

います。

 

電光掲示板による広報