令和8年9月1日から生活道路での自動車の法定速度が変わります。
・中央線がある道路は法定速度60㌔
・中央線などがない道路は30㌔
となります。なお、速度規制標識がある場合は、標識どおりの速度となります。
※生活道路とは、住民の日常生活で利用されている”中央線などのない”道路のことを言います。
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